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令和5年5月能登地方地震の被害状況確認

この度の令和5年5月能登地方地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

230512 珠洲家簡裁

当事務所では、金沢家庭裁判所珠洲出張所管内(珠洲市、能登町)にお住まいの方や建物を所有されている方の成年後見人等を担当しているため、昨日から本日にかけて、建物の損壊の有無等について緊急一斉点検を行いました。
当事務所にて管理を支援している建物において損壊は確認されませんでしたが、今後大きな余震が起こる可能性は残っており、今後も状況を注視する必要があると思います。

230511 見附島

異常が生じた場合の迅速かつ適切な対応はもちろん、もしもの場合に備えた保険・共済への加入等、皆様の大切な財産をお護りすべく、今後も業務に励んでまいります。

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社会福祉協議会での研修会

 県内の社会福祉協議会が主催する「終活と相続」についての研修会が、3月2日に開催
されました。
 本研修会は、視覚障がい者を対象としたもので、石川県行政書士会が社会貢献の一環
として講師を派遣することとなり、私に白羽の矢が立ち、うまく皆さんに伝えることが
できるか不安の中、何とか研修会を終えることができました。
 手話通訳者の方2名が、私のペースに合わせ受講者の皆さんに手話により研修内容を
伝えました。
 研修終了後、今までにこのような内容を聞いたことがなく、研修終了後「とても良
かった。本日参加できなかった人にも伝えたい」と言われ、もう少し視覚障がいという
ことに配慮すべきと思っていたところ、心が救われました。
 誰にも老後と死は来るものであり、判断能力および身体能力が低下していく老後を
有意義に過ごし、自分の築いた財産を自分が思うように、相続または遺贈(遺言に
よる贈与)するように、思い立ったら「今でしょ」の気持ちで始めましょう、と思って
始めて頂ければ幸いです。

人生100年時代に向けての研修会

昨日(2月15日)石川県行政書士会の出前講座で、ある包括支援センター主催の「人生100年
時代に向けての研修会」の講師をさせて頂きました。
朝から雪がひどくなり、当初の予定を大きく下回り6人の方が研修会に参加されました。
研修会の内容は高齢になった場合、人生100年時代を生きるために、どのようなことを準備
しておかなければならないかについて説明をしました。
判断能力が低下または亡くなった時に備え、自分の財産(特にデジタル資産の場合はIDや
パスワード)、病気、かかりつけの病院、飲んでいる薬、入居したい施設、終末期医療、
亡くなった時の葬儀の方法など、自分が亡くなるまでのことを記載しておき、信頼のおける
人にエンディングノートの置き場所を伝えておく。
そして、自分が亡くなるまでの生活等についてエンディングノートに記載したとおりに実行
されるには、家族信託、任意後見制度、その両方をセットにする方法がある。
また、自分が築いてきた財産について、相続人同士で醜い相続争いが想定される場合、または
相続人ではないがお世話になった人に貰ってほしい場合は、遺言書を作成する。
それも、遺言が無効にならないように、公正証書遺言を作成した方がよい。
以上を説明しましたが、参加された皆さんの100歳時代の生活が充実したより良くなることを
願い、研修会を終えました。

家族信託研修会

113()の午後、ある金融機関で家族信託の概要を説明する研修会の講師を行いました。近年、家族信託は非常に良い制度で、成年後見や遺言ではできない面を補うことができ、非常に注目されているのが現状です。

そのため、家族信託とはどのようなものなのか、家族信託の概要を修得するための研修会の講師をしました。

家族信託とは、一言でいうと、認知症になったときに家族に老後の財産管理を任せ、数代先の相続人等に資産を引き継ぐことができる制度をいいます。そのため非常に良い制度に見えることから、成年後見制度や遺言を利用しなくてもよい錯覚に陥ります。 

家族信託の基本設計としては、①認知症対策、②数順位にわたる財産承継、③不動産の共有対策が挙げられ、色んな形で活用することができます。

しかし、良いことばかりではなく、次に記載するようなデメリットや留意点も多くあるので、家族信託に精通した専門家に相談のうえ家族信託を行う必要があります。

1)相続発生時に相続人間で争いの原因となる可能性があり、相続人を含め家族で十分に話し合いをしておく必要がある。

(2)受託者が使い込む可能性がある。

(3)施設の入所や入院などは本人の法定代理人として活動する成年後見人でなければできず、身上監護に必要な契約等が十分にできない場合がある。 

(4)遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となる可能性がある。 

(5)不動産所得がある場合、受益者固有財産と信託財産では損益通算ができず、信託財産では翌年以降に損失を繰り越すこともできない。 

(6)家族信託で数次相続と同じように受益者を順次指定しておいた場合、第一次相続においてそれらの者に遺贈するより相続税を多く負担する場合がある。 

(7)相続税の課税上、信託財産以外の財産から債務控除ができるかについては、、国税庁等から債務控除は可能という公式な見解は出されていない。 

(8)受託者の固有財産と信託財産の収益を区別して管理(分別管理)しなければならず、受託者の事務負担が増える。

行政書士会の無料相談会が開催されます!

10月1日(土)と2日(日)の2日間にわたり、石川県行政書士会の令和4年度広報月間の
一環として無料相談会が開催されます。金沢地区ではアルプラザ津幡店とバロー大桑店、
およびZOOMによるテレビ電話相談会が行われます。
コロナ禍のため感染防止に努め、開催場所を制限しての開催になります。
高齢化が進んでいるため遺言、相続および成年後見制度に関する相談が多くなっています。
以上に限らず、街の法律家としての行政書士に、日頃の悩み事を相談してみては如何ですか?
私もバロー大桑店で、2日(日)の12時~14時の間、相談員をさせていただきます。
どうぞ、遠慮せずに相談会に来てください。

プロフィール

北島法律事務所・北島行政書士事務所

Author:北島法律事務所・北島行政書士事務所
石川県金沢市にある,弁護士・社会福祉士と行政書士による合同事務所です。
高齢者・障がい者の財産管理や承継(遺言)に関する問題をはじめ,家族に関する法律問題(離婚・相続),交通事故や債務整理,労働問題,各種契約関係、農地法の許認可申請など官公署への手続等について,お気軽にご相談下さい。

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