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家族信託研修会

113()の午後、ある金融機関で家族信託の概要を説明する研修会の講師を行いました。近年、家族信託は非常に良い制度で、成年後見や遺言ではできない面を補うことができ、非常に注目されているのが現状です。

そのため、家族信託とはどのようなものなのか、家族信託の概要を修得するための研修会の講師をしました。

家族信託とは、一言でいうと、認知症になったときに家族に老後の財産管理を任せ、数代先の相続人等に資産を引き継ぐことができる制度をいいます。そのため非常に良い制度に見えることから、成年後見制度や遺言を利用しなくてもよい錯覚に陥ります。 

家族信託の基本設計としては、①認知症対策、②数順位にわたる財産承継、③不動産の共有対策が挙げられ、色んな形で活用することができます。

しかし、良いことばかりではなく、次に記載するようなデメリットや留意点も多くあるので、家族信託に精通した専門家に相談のうえ家族信託を行う必要があります。

1)相続発生時に相続人間で争いの原因となる可能性があり、相続人を含め家族で十分に話し合いをしておく必要がある。

(2)受託者が使い込む可能性がある。

(3)施設の入所や入院などは本人の法定代理人として活動する成年後見人でなければできず、身上監護に必要な契約等が十分にできない場合がある。 

(4)遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となる可能性がある。 

(5)不動産所得がある場合、受益者固有財産と信託財産では損益通算ができず、信託財産では翌年以降に損失を繰り越すこともできない。 

(6)家族信託で数次相続と同じように受益者を順次指定しておいた場合、第一次相続においてそれらの者に遺贈するより相続税を多く負担する場合がある。 

(7)相続税の課税上、信託財産以外の財産から債務控除ができるかについては、、国税庁等から債務控除は可能という公式な見解は出されていない。 

(8)受託者の固有財産と信託財産の収益を区別して管理(分別管理)しなければならず、受託者の事務負担が増える。

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Webでの研修会でトラブル発生

 昨日と本日、他県の金融機関職員を対象として、Web(ZOOM)で研修会の講師をしましたが、今日の午後から突然ZOOMが繋がらなくなりました。パソコンを変えても繋がらず、ついには事務所のパソコン全部がインターネットに繋がらなくなり、ZOOMによる研修会を中止せざるを得なくなりました。
 故障の原因は、当事務所のハブの電源が突然OFFになったためということが数時間後に分かり、60数名の受講生の皆さん、主催者に大変ご迷惑をお掛けしました。Web(ZOOM)で研修会を行った場合、電波の状態が悪くなることはあっても、このようなことは1回もなかったので、本当に驚きました。
 Webでの研修会は現地へ行かないため、交通費や時間の節約になりますが、受講生の顔、反応を見ながらの研修会に比べ研修効果は落ちるためため、現地で受講生の顔を見ながら研修会ができる日が早く来ることを祈っています。

行政書士の事務所変更登録完了

>行政書士事務所の住所変更登録が、7月1日付で完了し、石川県行政書士会の名簿での住所
変更の記載が、本日から金沢市新神田3丁目8番3号に変更になっています。電話番号は今まで
通りの☎076-259-0066です。
旧事務所は賃借で6年間お世話になりましたが、今年の3月下旬から息子の法律事務所と合同で
新事務所に移転して仕事をしています。
建築資材や半導体関係の入手が遅れ、本日やっと人感センサー付きの電球が設置され、無事に
新事務所が完成しました。建築関係者の皆さん、本当にありがとうございました。
これからは今まで以上に、地域の皆様に貢献できるように頑張りたいと思います。
どうか、よろしくお願い申し上げます。

金融機関向け通信教育教材の共同執筆!

今まで金融機関の行職員の方を対象として、経済法令研究会から通信コースのテキストとして発行されていた『相続手続き実務コース』が、本年4月に『相続手続きの基本がよくわかるコース』に全面改訂されることとなりました。                                                                                                                         
 経済法令研究会から執筆依頼があったときには驚きましたが、何度か金融雑誌に寄稿する機会があったことから依頼があったものと思われますが、何とか父子で2分冊にわたるテキストの一部を執筆いたしました。
 金融機関の取引先が亡くなられた場合、金融機関の行職員として、法律や判例等に基づき的確な対応が求められ、出来るだけわかり易いようにとの思いで執筆したつもりです。
 人は必ず亡くなるため、本テキストは金融機関の行職員だけでなく、一般の方でも読み易く理解できるように書かれています。                                              
 執筆者は元金融機関行職員、税理士、弁護士等の各分野に精通した専門家の方で、実務に直結した内容になっています。ぜひ、ご購読して頂ければ幸いです。
通信教育の書籍の共同執筆

民法および戸籍法の一部改正施行について

本日より、民法の総則、債権法および相続法、戸籍法が一部改正施行されることになりました。
民法については、一般的に債権法の改正ということを謳っていますが、正確には総則の部分に
ついても改正されています。代表的なものとして、判断能力のない者の行為については無効が
規定され、消滅時効期間については短期消滅時効が無くなり、消滅時効期間が原則として5年
となり、その他にも多くの条文が改正されています。
債権法の分野については、非常に多くの規定が改正されています。相続法についても、配偶者
に居住権が認められることになりました。
また、戸籍法については、本籍地以外の市区町村で戸籍謄本等が取り寄せできることになりま
すが、実際はシステムの関係上4年後に実現される予定です。

プロフィール

北島法律事務所・北島行政書士事務所

Author:北島法律事務所・北島行政書士事務所
石川県金沢市にある,弁護士・社会福祉士と行政書士による合同事務所です。
高齢者・障がい者の財産管理や承継(遺言)に関する問題をはじめ,家族に関する法律問題(離婚・相続),交通事故や債務整理,労働問題,各種契約関係、農地法の許認可申請など官公署への手続等について,お気軽にご相談下さい。

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