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大学の校友大会に出席

オール立命館校友大会2016in金沢が、10月29日(土)に金沢駅東もてなしドーム・地下広場や

ホテル日航金沢において開催され、大学の同窓生と一緒に参加しました。

総会・懇親会はホテル日航金沢に1000人が集い、盛大に行われました。

MROアナウンサーの川瀬裕子さんと谷川恵一さんと話す機会があり、ほんの少しの時間でしたが、楽しく話ができました。二人ともとても感じが良かったです。


川瀬アナウンサー谷川アナウンサー

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帰化許可申請の勉強会に出席

10月27日(木)の夕方から、行政書士会(21世紀の会)主催による「帰化許可申請」の勉強会に出席しました。

帰化許可申請書に添付する書類が多く、書類の取り寄せに相当苦労する場合があり、結構大変な気がしました。

しかし、他の許可申請と違って、申請者の人生に一番と言っていいほど大きく関与する事柄であり、許可が下りた時には申請者とともに喜びを分かち合える気がします。

申請者から相談を受けてから帰化の許可が下りるまで1年以上、長い時には2~3年かかることもありますが、行政書士冥利に尽きる仕事のような気がしました。

セミナー「高齢者の財産管理~財産管理委任契約と任意後見制度の利用~」終了

 本日,石川県内のJAのまつりにて行われた資産管理に関するセミナーにおいて,「高齢者の財産管理~財産管理委任契約と任意後見契約の利用~」というタイトルで講演させていただきました
161022 JAまつり講演 
 今回の講演では,資産管理ができなくなるリスクとしての認知症等による判断能力の低下について説明した後,最も有効な法的対応としての成年後見制度の概要について説明しました。そして,成年後見制度は①後見人となる人を自由に選べないこと,②財産管理の方針等についてあらかじめ意見を伝えておくのが難しいこと,③判断能力が低下してから申立て→後見人就任に至るまでに時間がかかることが多いこと,といった欠点があることから,より効果的な対応としての任意後見制度の利用と,さらに進んだ財産管理・身上保護の制度としての財産管理委任契約の重要性についてお話しさせていただきました。
 任意後見契約に基づく登記件数は,平成27年度に初めて年間1万件を超え,今後ますます任意後見制度への関心は高まってくると思います。元気なうちに,一度自分が判断能力が低下してしまった場合のことについても考えて,弁護士や日常的に資産管理につき相談しているJA等に相談することをお勧めします

シンポジウム「権利擁護の視点から考える成年後見制度の活用」

 本日は,中部弁護士会連合会のシンポジウム「権利擁護の視点から考える成年後見制度の活用」に出席してきました会場は,三重県四日市市の四日市都ホテルです

 今回のシンポジウムでは,中部4県の市町村における成年後見制度利用支援事業の実施状況等も踏まえて,今後の成年後見制度の活用のあり方について,利用件数自体を増やす(利用につながるべき方が利用しやすくする)という面と,利用することによる利用者の財産の管理と身上の保護の向上(意思決定支援等)に向けて取り組むべき点が整理され,勉強になりました
 成年後見に携わる者の一人として,成年後見制度につながるべき方をつなぐべき者の一人として,今後も自身の業務のスキルを高めるとともに,制度の発信に努めていければと思います

相続預貯金も遺産分割の対象になるか?

遺族間で会争われた審判で、最高裁判所大法廷は10月19日(水)に双方の意見を聞く弁論を開きました。今までの最高裁判所の判断を変えるような場合、通常は5人の裁判官による小法廷で審理されるところ、裁判官全員の15人で審理する大法廷に回付されたということは、「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割承継される」という考え方が見直される可能性が出てきました。

現在、相続法の改正作業が行われており、民法も最高裁の考え方に倣う可能性が高いと思われます。「預貯金が遺産分割協議の対象となる」という最高裁判所の判断が示されれば、金融機関の相続預貯金の払戻しにおいて、最近増えつつある一部の相続人からの法定相続分による払戻請求が無くなるかもしれず、金融機関にとっては最も注目度の高い最高裁決定になるものと思われます。

最高裁平成28年10月18日の判決について

未公開株詐欺の加害者が和解金を支払うことになり、被害者の代理人弁護士が支払わない場合に備え、加害者の郵便物に係る転居届および新住所等について、愛知県弁護士会を通じ日本郵便株式会社に対し弁護士会照会を行った事案です。

最高裁は、「弁護士会照会を受けた公務所または公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告すべきものと解される。・・・・・報告義務確認請求については、さらに審理を尽くさせる必要がある」として、本件を名古屋高裁に差し戻しました。

正当な理由とは、どのような場合が正当な理由になるのか。本件のような場合、正当な理由にならないのか。

債権者としては、債務者が支払わない場合に、強制的に回収するためには金融機関の預貯金からの回収を考え、金融機関に対して債務者が預貯金を有しているかを照会するケースがあり、そのときに金融機関が回答するべきか否かで苦慮しているのが現状です。

名古屋高裁の差戻審がどのような判断を示すか注視したいと思います。

農地転用の勉強会に出席

10月13日(木)18時30分より、行政書士会(21世紀の会)主催による「農地転用」の勉強会に出席しました。

農地とは、耕作の目的に供される土地と定義されています。農地の転用とは、田や畑などの農地を、農地以外の用途に転換することをいいます。農地の所有者自ら転用を行う場合は農地法第4条、転用目的で農地を売買・貸借する場合は農地法第5条の県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。

自分の土地であっても勝手にできないんですね。

貯金関係の研修会

10月13日(木)高齢者との貯金取引対応および貯金が差押えを受けた場合の対応等について、金融機関職員を対象とする研修会の講師をさせていただきました。

今後、ますます高齢化社会を迎え、高齢者との取引において成年後見制度の知識は必須であり、判断能力に疑問がある場合は成年後見制度を利用してもらうことになります。

金融機関の窓口においては、相続貯金、高齢者および貯金の差押対応が重要であり、注意点について理解していただきました。

職場での旧姓使用認めずの判決

東京地方裁判所は、10月11日(火)に女性教諭が結婚後の旧姓を認めないのは不当だとして、学校側に旧姓の使用や損害賠償を求めた訴訟で、「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場での戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」として請求を棄却しました。

夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所は昨年12月に「改姓の不利益は、通称使用が広がれば緩和される」として夫婦別姓の禁止は合憲と判断しています。

原告側は、「東京地裁の判断は時代に逆行しており、裁判所は世の中を知っていない」と批判し、控訴するようです。

今回の地裁の判断は、最高裁の判断とも食い違い、旧姓使用を広げる流れに水を差すともいわれ、残念な気がします。

修習手当の創設を目指す院内意見交換会 ~実現させる,この秋に~

 本日,衆議院第一議員会館において,「修習手当の創設を目指す院内意見交換会」が開催されました。この集会は,7月から全国各地で開催されていた「この秋からの修習手当の創設を目指す全国リレー市民集会」を受けて,その流れを立法府である国会につなげるという目的で開催されたものです。
院内意見交換会 

 今回の集会も,多くの国会議員と代理出席の秘書の方々が御出席下さり,司法修習生の充実した研修環境に手当制度が必要であることが各党の代表者が確認し,熱い応援のメッセージが多くの議員から寄せられました
 この秋から司法修習を開始する司法修習生(予定者)の中から,多くの借金を抱えている,生活費を援助してくれる人がいない,などの理由により,1年間無給の司法修習というハードルを越えられずに辞退する人を出してはいけません。経済状況によらず誰でもやる気と能力のある人が法律家として活躍できる制度の創設を,一刻も早く実現する必要がありますこの秋からの修習手当の実現,まだまだ諦めずに実現を求めていきたいと思います

プロフィール

北島法律事務所・北島行政書士事務所

Author:北島法律事務所・北島行政書士事務所
石川県金沢市にある,弁護士・社会福祉士と行政書士による合同事務所です。
高齢者・障がい者の財産管理や承継(遺言)に関する問題をはじめ,家族に関する法律問題(離婚・相続),交通事故や債務整理,労働問題,各種契約関係、農地法の許認可申請など官公署への手続等について,お気軽にご相談下さい。

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