2016/10/31
大学の校友大会に出席
オール立命館校友大会2016in金沢が、10月29日(土)に金沢駅東もてなしドーム・地下広場や
ホテル日航金沢において開催され、大学の同窓生と一緒に参加しました。
総会・懇親会はホテル日航金沢に1000人が集い、盛大に行われました。
MROアナウンサーの川瀬裕子さんと谷川恵一さんと話す機会があり、ほんの少しの時間でしたが、楽しく話ができました。二人ともとても感じが良かったです。
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2016/10/31
オール立命館校友大会2016in金沢が、10月29日(土)に金沢駅東もてなしドーム・地下広場や
ホテル日航金沢において開催され、大学の同窓生と一緒に参加しました。
総会・懇親会はホテル日航金沢に1000人が集い、盛大に行われました。
MROアナウンサーの川瀬裕子さんと谷川恵一さんと話す機会があり、ほんの少しの時間でしたが、楽しく話ができました。二人ともとても感じが良かったです。
2016/10/28
10月27日(木)の夕方から、行政書士会(21世紀の会)主催による「帰化許可申請」の勉強会に出席しました。
帰化許可申請書に添付する書類が多く、書類の取り寄せに相当苦労する場合があり、結構大変な気がしました。
しかし、他の許可申請と違って、申請者の人生に一番と言っていいほど大きく関与する事柄であり、許可が下りた時には申請者とともに喜びを分かち合える気がします。
申請者から相談を受けてから帰化の許可が下りるまで1年以上、長い時には2~3年かかることもありますが、行政書士冥利に尽きる仕事のような気がしました。
2016/10/22
2016/10/21
2016/10/20
遺族間で会争われた審判で、最高裁判所大法廷は10月19日(水)に双方の意見を聞く弁論を開きました。今までの最高裁判所の判断を変えるような場合、通常は5人の裁判官による小法廷で審理されるところ、裁判官全員の15人で審理する大法廷に回付されたということは、「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割承継される」という考え方が見直される可能性が出てきました。
現在、相続法の改正作業が行われており、民法も最高裁の考え方に倣う可能性が高いと思われます。「預貯金が遺産分割協議の対象となる」という最高裁判所の判断が示されれば、金融機関の相続預貯金の払戻しにおいて、最近増えつつある一部の相続人からの法定相続分による払戻請求が無くなるかもしれず、金融機関にとっては最も注目度の高い最高裁決定になるものと思われます。
2016/10/20
未公開株詐欺の加害者が和解金を支払うことになり、被害者の代理人弁護士が支払わない場合に備え、加害者の郵便物に係る転居届および新住所等について、愛知県弁護士会を通じ日本郵便株式会社に対し弁護士会照会を行った事案です。
最高裁は、「弁護士会照会を受けた公務所または公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告すべきものと解される。・・・・・報告義務確認請求については、さらに審理を尽くさせる必要がある」として、本件を名古屋高裁に差し戻しました。
正当な理由とは、どのような場合が正当な理由になるのか。本件のような場合、正当な理由にならないのか。
債権者としては、債務者が支払わない場合に、強制的に回収するためには金融機関の預貯金からの回収を考え、金融機関に対して債務者が預貯金を有しているかを照会するケースがあり、そのときに金融機関が回答するべきか否かで苦慮しているのが現状です。
名古屋高裁の差戻審がどのような判断を示すか注視したいと思います。
2016/10/16
10月13日(木)18時30分より、行政書士会(21世紀の会)主催による「農地転用」の勉強会に出席しました。
農地とは、耕作の目的に供される土地と定義されています。農地の転用とは、田や畑などの農地を、農地以外の用途に転換することをいいます。農地の所有者自ら転用を行う場合は農地法第4条、転用目的で農地を売買・貸借する場合は農地法第5条の県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
自分の土地であっても勝手にできないんですね。
2016/10/15
10月13日(木)高齢者との貯金取引対応および貯金が差押えを受けた場合の対応等について、金融機関職員を対象とする研修会の講師をさせていただきました。
今後、ますます高齢化社会を迎え、高齢者との取引において成年後見制度の知識は必須であり、判断能力に疑問がある場合は成年後見制度を利用してもらうことになります。
金融機関の窓口においては、相続貯金、高齢者および貯金の差押対応が重要であり、注意点について理解していただきました。
2016/10/14
東京地方裁判所は、10月11日(火)に女性教諭が結婚後の旧姓を認めないのは不当だとして、学校側に旧姓の使用や損害賠償を求めた訴訟で、「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場での戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」として請求を棄却しました。
夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所は昨年12月に「改姓の不利益は、通称使用が広がれば緩和される」として夫婦別姓の禁止は合憲と判断しています。
原告側は、「東京地裁の判断は時代に逆行しており、裁判所は世の中を知っていない」と批判し、控訴するようです。
今回の地裁の判断は、最高裁の判断とも食い違い、旧姓使用を広げる流れに水を差すともいわれ、残念な気がします。
2016/10/11
Author:北島法律事務所・北島行政書士事務所
石川県金沢市にある,弁護士・社会福祉士と行政書士による合同事務所です。
高齢者・障がい者の財産管理や承継(遺言)に関する問題をはじめ,家族に関する法律問題(離婚・相続),交通事故や債務整理,労働問題,各種契約関係、農地法の許認可申請など官公署への手続等について,お気軽にご相談下さい。