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最高裁大法廷判決により預貯金の相続形態が変わる!

本日(平成28年12月19日)、相続人および金融機関にとって、今までと違う預貯金の相続形態が変わる画期的な判決が出されました。

今までは、最高裁判決により、相続人が数人いる場合(共同相続という)、金融機関に預けてある預貯金は預金者が亡くなると同時に、法定相続分により分割承継され、相続人全員が相続預貯金を遺産分割協議の対象に含めることに同意しない限り、当然に分割承継することになっていました。

しかし、本日の大法廷判決は「預貯金は相続と同時に当然に法定相続の割合で分割されず、遺産分割の対象となる」として、今までの異なる見解を示しました。

相続をめぐる争いは増えており、遺産分割協議が成立しない限り共同相続の場合、相続人の一人は法定相続分による払い戻し請求ができず、いつまでも相続預貯金に手を付けられないことになります。

この最高裁大法廷判決の影響は非常に大きく、貸付金にも影響が及ぶのか、目が離せなくなりました。

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Author:北島法律事務所・北島行政書士事務所
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