2016/10/20
最高裁平成28年10月18日の判決について
未公開株詐欺の加害者が和解金を支払うことになり、被害者の代理人弁護士が支払わない場合に備え、加害者の郵便物に係る転居届および新住所等について、愛知県弁護士会を通じ日本郵便株式会社に対し弁護士会照会を行った事案です。
最高裁は、「弁護士会照会を受けた公務所または公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告すべきものと解される。・・・・・報告義務確認請求については、さらに審理を尽くさせる必要がある」として、本件を名古屋高裁に差し戻しました。
正当な理由とは、どのような場合が正当な理由になるのか。本件のような場合、正当な理由にならないのか。
債権者としては、債務者が支払わない場合に、強制的に回収するためには金融機関の預貯金からの回収を考え、金融機関に対して債務者が預貯金を有しているかを照会するケースがあり、そのときに金融機関が回答するべきか否かで苦慮しているのが現状です。
名古屋高裁の差戻審がどのような判断を示すか注視したいと思います。
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